これからの移転価格税制

移転価格税制は、原則として多国籍グループを有する大企業を対象としています。日本においても令和7年の税制改正により「グローバル・ミニマム課税」が導入され、多国籍グループ企業に属する内国法人が一定の法人税率しか課税されていない場合には、最低税率まで追加課税される可能性が生じることとなりました。

一方で、海外展開を行う中堅企業に対する移転価格税制の適用は従来どおりです。ローカルファイルや国別報告書(CbCR)の提出義務に変更はなく、税務調査の対象となる点も変わりません。したがって、中堅企業であっても国際取引に関する適切な文書化と税務対応が求められます。

当事務所は、移転価格文書化対応(ドキュメンテーション類作成)、税務調査立ち合い、事前確認審査(APA)等、移転価格税制に関する貴社の課題解決の提案をいたします。

国際課税リスク対策

国際課税とは、国境をまたいで生じる企業の利益を、各国の課税権に応じてどのように配分するかを定める仕組みです。これは移転価格税制に限らず、外国子会社合算税制や過大支払利子税制といった制度にも共通する考え方です。さらに、企業だけでなく個人の場合でも、日本国籍を有する方は海外に保有する不動産について譲渡所得税や相続税の課税対象となります。つまり、法人・個人を問わず、様々な立場や取引が国境を越えることで国際課税のリスクが生じるのです。

当事務所は、国際税務アライアンスに加盟しており、国際税務の各分野に精通した専門家の視点から問題解決に向けた的確なアドバイスを提供いたします。

税務セカンドオピニオン

複雑な国際税務の問題解決に、専門家を一人加えてみませんか。

例えば、社内の国際税務リスクはどの程度なのか、移転価格ポリシーはこのままでも良いのか、税務調査で指摘された事項についての専門家の意見を聞きたい等。当事務所では顧問としてのご関与はもとより、現在の顧問税理士を変えることなく、ピンポイントでのご依頼も承ります。また、税理士の方からのご依頼もお受けしております。

ご相談は初回無料(50分)、オンラインでも対応いたしますので全国どこからでもお問い合わせください。(英語対応要相談)

税務調査は初期対応が重要です

税務調査では、調査の初期段階に調査の目的を把握することがその後の対応を大きく左右します。近年は国際取引に焦点を当てた調査が増加しており、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。貴社だけの対応が難しいと感じる場合は、国際取引のみピンポイントでのご相談もお受けいたしますので、ご遠慮なくお問い合わせください。

当事務所は、国税局で長年国際課税に携わったエキスパートが調査初期からクロージング(調査終了)までスピード感をもって適切に対応いたします。