移転価格税制は、原則として多国籍グループを有する大企業を対象としています。日本においても令和7年の税制改正により「グローバル・ミニマム課税」が導入され、多国籍グループ企業に属する内国法人が一定の法人税率しか課税されていない場合には、最低税率まで追加課税される可能性が生じることとなりました。
一方で、海外展開を行う中堅企業に対する移転価格税制の適用は従来どおりです。ローカルファイルや国別報告書(CbCR)の提出義務に変更はなく、税務調査の対象となる点も変わりません。したがって、中堅企業であっても国際取引に関する適切な文書化と税務対応が求められます。
当事務所は、移転価格文書化対応(ドキュメンテーション類作成)、税務調査立ち合い、事前確認審査(APA)等、移転価格税制に関する貴社の課題解決の提案をいたします。